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相続人は誰だ?

相続人は誰だ?

大切な方が亡くなるとその方が所有していた財産(遺産)を誰かが引き継ぐことになります。
一般的に遺産を引き継ぐ方を「相続人」と呼びますが、厳密には「法定相続人」と「相続人」でその定義には違いがあります。
法定相続人と相続人の違いや特定の仕方について解説していきます。

法定相続人とは

法定相続人とは、民法で定められた亡くなった方(被相続人といいます)の財産を引き継ぐことができる人です。
法定相続人になれる人は、配偶者と被相続人の血族です。
血族とは、①子(または孫)、②直系尊属(親や祖父母)、③兄弟姉妹(または甥・姪)を指します。
これらの人を法定相続人と呼び、「財産を相続する権利を持つ人」となります。
従って、相続放棄等により財産を相続しなかったとしても、その人は法定相続人となります。
配偶者は常に法定相続人となりますが、血族には優先順位(①→③)があります。
①がいなければ②、②もいなければ③というように当たっていきます。

遺言書では法定相続人以外の第三者等に財産を渡すことができますが、遺言書が倍場合はこの法定相続人だけで財産の分け方を話し合うことになります(遺産分割協議)。
注)配偶者は法律婚をしている方を指しており、内縁関係や事実婚、パートナーなどは配偶者とはなりません。

相続人とは

次に相続人ですが、「実際に財産をする人」を指す言葉です。
従って、相続放棄等をした人は相続人ではありません。
ただし、この場合、上記でも述べたように「法定相続人」ではあります。

まとめ

「法定相続人」と「相続人」は似た言葉ですが、厳密には違いがあることがおわかりいただけたかと思います。
法定相続人の調査・確定には戸籍の収集が必要です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せて法定相続人の漏れがないかしっかり確認しましょう。
会ったことのない兄弟がいた、なんてのはドラマだけかと思いきや実際にあることです。
特に親の若い頃なんて知りませんから再婚していた、前婚で子供をもうけてた、ということも大いにあり得ます。
ですから、遺産分割の際に「○○は財産はいらないって言ってったから関係ないね」とかよく法定相続人の調査をせずに思い込みだけで進めてしまうのははNGです。
たとえ財産を受け取らないとしても遺産分割協議書には法定相続人全員の署名捺印が必要ですし、そもそも法定相続人が確定していないなんてのはもってのほかです。
誰か一人でも欠けていれば無効ですから法定相続人の調査・確定はしっかりしましょう。